青森地方裁判所 昭和63年(わ)61号 判決 1988年6月30日
本店の所在地
青森県八戸市築港街一丁目一番地四
マルヨ水産株式会社
代表者の氏名
矢代弘忠
本籍
福島県いわき市錦町南城四一番地
住居
青森県八戸市類家四丁目五番二二号
会社役員
矢代弘忠
昭和八年五月三日生
主文
被告マルヨ水産株式会社を罰金三〇〇〇万円に、被告人矢代弘忠を懲役一年六月に各処する。
被告人矢代弘忠に対し、この裁判確定の日から五年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社マルヨ水産株式会社は、青森県八戸市築港街一丁目一番地四に本店を置き、水産加工業等を営むもの、被告人矢代弘忠は被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人矢代弘忠は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、取引先と通謀して取引を仮装し、製品の期末棚卸の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿し
第一 昭和六〇年四月一日から同六一年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三億〇四四六万四一〇四円で、これに対する法人税額が一億二四〇九万二五〇〇円であるにもかかわらず、同六一年五月三〇日、青森県八戸市江陽二丁目九番四五号所在の八戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億六七一七万八三六四円で、これに対する法人税額が六〇四五万二二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の前記事業年度における正規の法人税額と前記申告額との差額六三六四万〇三〇〇円の法人税を免れ
第二 同六一年四月一日から同六二年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四億四四五五万三四七七円で、これに対する法人税額が一億八五〇二万一四〇〇円であるにもかかわらず、同六二年五月二九日、前記八戸税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三億三八八二万七九三六円で、これに対する法人税額が一億三九〇三万九〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の前記事業年度における正規の税額と前記申告額との差額四五九八万二四〇〇円の法人税を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示事実全部につき
一 被告会社代表者・被告人矢代弘忠の当公判廷における供述
一 被告人矢代弘忠の検察官に対する各供述調書お呼び大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 被告人作成の各上申書
一 福士忠男の検察官に対する供述調書及び大蔵事務官に対する質問てん末書
一 榊佳弘、関下春次、石井弓子、佐藤明夫、大山俊の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官作成の脱税計算書説明資料、一般売上調査書、商品製品棚卸高調査書、仕入等調査書、支払手数料調査書、特別減価償却費調査書、法人税等調査書、税務署所在地調査書、青色申告の承認申請書謄本、青色申告の承認の取消通知書謄本、課税実績調査書
一 登記官作成の登記簿謄本
判示第一の事実につき
一 塩谷良一、佐々木義一の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 大蔵事務官作成の修正申告書謄本(A)、納付書・領収書謄本(A)
一 押収してある法人税確定申告書(昭和六一年三月期分)一綴(昭和六三年押第二二号の1)
判示第二の事実につき
一 西田勝、八木忠夫の大蔵事務官に対する各質問てん末書
一 八木忠夫作成の上申書
一 大蔵事務官作成の減価償却費調査書、修正申告書謄本(B)、納付書・領収書謄本(B)
一 押収してある法人税確定申告書(昭和六二年三月期分)一綴(昭和六三年押第二二号の2)
(法令の適用)
罰条 被告会社につきいずれも法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項
被告人矢代弘忠につきいずれも同法一五九条一項
刑種の選択 被告人矢代弘忠につきいずれも懲役刑
併合罪処理 被告会社につき刑法四五条前段、四八条二項
被告人矢代弘忠につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に法定加重)
執行猶予 被告人矢代弘忠につき刑法二五条一項
(裁判官 金野俊男)
(求刑 被告会社につき罰金三三〇〇万円、被告人矢代弘忠につき懲役一年六月)